自衛隊を違憲とみなしているのは、憲法学者で、その学説に対抗する、もしくは、潰すことを目的に、自衛隊明記を憲法に行うのであれば、学問の自由への弾圧であり、さらに、言えば、現在、自衛隊が司法から、明白に違憲とも判決が出されておらず、または、自衛隊法が、違憲とも判決が出されていないから、自衛隊は、学説は、違憲、だが、社会的には曖昧な合憲という状態であるから、つまりは、憲法に書かなくても、曖昧な合憲である。合憲状態だ。
自衛隊を明記すると、第1、第2との整合性がとれない、だけでは、反論は弱い。なぜなら、その書いたら整合性がとれない自衛隊の現実的存在が、合憲とみなされているから、国家的に維持されている。現実的存在が整合性がとれていないのだ。
であれば、違憲ではないか。
だが、石破の反論は、第1、第2との、文理解釈的な整合性だけだから、それは、国語の問題に陥り、全く反論になっていない。
整合性がとれないなら、現に存在する自衛隊は違憲でしょ?という話になるが、違憲とも、主張しないから、反論のための反論と化した。
自衛隊を憲法に書き込みたい、という発想は、小林節や伊勢崎ら新9条にもある。
だが、書き込めば、新9条論者が唱えるような、自衛隊への歯止めになるのだろうか。
書き込まれたから、統幕長が述べるように、ありがたい、ということになってしまい、自衛隊の現実的存在が、社会的には曖昧な合憲が、つまりは合憲状態が、法的に、つまりは国家的権威を身に纏い、まさに、合憲として君臨する。
だが、そもそも、日本国憲法に、自衛権さえ、あるかどうかわからない状態であるのに、自衛隊を書き込むこと自体、法の逆支配である。
で、さらに、木村草太は、自衛隊は第9条には違憲だが、第13条には対し、合憲だ、と珍妙な説を唱えているが、であれば、第13条に修正条項として書き込む、になる。
つまり、私の結論は自衛隊は棚上げにする、にして、巨大にしない、が、一番賢い。
そして、未来の世代が自衛隊を違憲か合憲か、を判断する、という、必殺ワザを使うべきだ。
だいたい、よりによって、安倍政権のとき、自衛隊の法的決定をしなくても(笑)、だ。
その安倍政権での自衛隊の法的決定性が決まる、ということに、合憲、と決まる、というところに、なんら法は、われわれの意志とは無関係な、権力として、存在することを示すだけである。
そのことが、ブルジョア民主主義者がお好きな「法治国家」である。
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自衛隊を明記すると、第1、第2との整合性がとれない、だけでは、反論は弱い。なぜなら、その書いたら整合性がとれない自衛隊の現実的存在が、合憲とみなされているから、国家的に維持されている。現実的存在が整合性がとれていないのだ。
であれば、違憲ではないか。
だが、石破の反論は、第1、第2との、文理解釈的な整合性だけだから、それは、国語の問題に陥り、全く反論になっていない。
整合性がとれないなら、現に存在する自衛隊は違憲でしょ?という話になるが、違憲とも、主張しないから、反論のための反論と化した。
自衛隊を憲法に書き込みたい、という発想は、小林節や伊勢崎ら新9条にもある。
だが、書き込めば、新9条論者が唱えるような、自衛隊への歯止めになるのだろうか。
書き込まれたから、統幕長が述べるように、ありがたい、ということになってしまい、自衛隊の現実的存在が、社会的には曖昧な合憲が、つまりは合憲状態が、法的に、つまりは国家的権威を身に纏い、まさに、合憲として君臨する。
だが、そもそも、日本国憲法に、自衛権さえ、あるかどうかわからない状態であるのに、自衛隊を書き込むこと自体、法の逆支配である。
で、さらに、木村草太は、自衛隊は第9条には違憲だが、第13条には対し、合憲だ、と珍妙な説を唱えているが、であれば、第13条に修正条項として書き込む、になる。
つまり、私の結論は自衛隊は棚上げにする、にして、巨大にしない、が、一番賢い。
そして、未来の世代が自衛隊を違憲か合憲か、を判断する、という、必殺ワザを使うべきだ。
だいたい、よりによって、安倍政権のとき、自衛隊の法的決定をしなくても(笑)、だ。
その安倍政権での自衛隊の法的決定性が決まる、ということに、合憲、と決まる、というところに、なんら法は、われわれの意志とは無関係な、権力として、存在することを示すだけである。
そのことが、ブルジョア民主主義者がお好きな「法治国家」である。
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