18歳が13歳を殺害した動機は加害者18歳は以下のように述べている
「捜査関係者によると、18歳の少年は事件の約1カ月前に上村さんを殴り、大けがをさせていた。これを上村さんから聞いた友人ら数人が、事件のあった数日前に18歳の少年宅に押しかけて謝罪を要求。警察が駆けつける騒ぎになっていた。18歳少年はこの経緯が殺害の動機だったと供述。「チクられて(告げ口されて)、頭に来ていた」と話しているという。」(文中より)
上記のような動機で犯した犯罪に対してこそ少年法はその理念も含めもっとも適用される法律である。
その根拠は
第1章総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。
にもっとも合致したケースである。
なぜ、18歳の衝動的な殺人であって、金品目的ではない。
計画的ではない、ということだ。
であれば、「非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。」で性格の矯正及び環境の調整が可能なのだ。
なぜ、18歳少年が17歳の無職を連れて13歳を殺害したのか、は事件の背景、環境をみて、加害者らを更生させなければならない。そのことが「公共の福祉」だ。
ゆえに、 少年法は18歳の川崎の殺害加害者にこそもっとも適用されてしかるべきである。
ゆえに、 少年法は18歳の川崎の殺害加害者にこそもっとも適用されてしかるべきである。
そして、人間には攻撃性が存在するのだ。
その攻撃性を看過したことが現在の少年法厳罰化という「平和ボケ」の思考だ。
いくら「少年法」を「厳罰化」しようが適用年齢を下げようが、人間の攻撃性は続くのだ。
「少年法」はその人間の「攻撃性」を前提にしている。
攻撃性とどうつきあうか、だ。
その「攻撃性」に対するつきあいは
(この法律の目的)
第一条 この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。
である。
「少年法」はフロイトの「超自我」に当たる。
「超自我」をいたずらに修正してはいけない。いたずらに修正したら「とんでもない事故」が今後起きることを予言しておく。
つけたしていえば、加害者の実名をさらけだし、顔写真をさらけだして「懲戒気分」でいる馬鹿は「近代以前」に住んでいる「土人」である。江戸時代の引き回しと同じ感覚だ。岡っ引きのつもりか。つまり、阿呆でしかないことはいうまでもない。
法律の「刑罰」は「復讐」のためにあるのではない。
つけたしていえば、加害者の実名をさらけだし、顔写真をさらけだして「懲戒気分」でいる馬鹿は「近代以前」に住んでいる「土人」である。江戸時代の引き回しと同じ感覚だ。岡っ引きのつもりか。つまり、阿呆でしかないことはいうまでもない。
法律の「刑罰」は「復讐」のためにあるのではない。
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